ジュニアNISAについて
ジュニアNISAは未成年者を対象とした少額投資非課税制度です。
投資額からの収益(売却益・配当等)が非課税となります。
「ジュニアNISA」知っておきたいポイント
ジュニアNISAの6つのポント
- ①
- 子どもの将来に向けた資産運用のための制度
- ②
- 日本に住む0~19歳の未成年者が口座開設できます
(親権者等が代理で資産運用を行うことができます) - ③
- 投資上限額は、毎年80万円まで(5年間で最大400万円)
- ④
- 非課税期間はNISAと同じ、投資した年から5年間
- ⑤
- 投資信託などの収益(配当所得・譲渡所得)が非課税
- ⑥
- 20歳以降は自動的にNISA口座が開設されます
特にご注意いただきたいこと
- 口座開設者が18歳(注1)になるまでに、ジュニアNISA口座から払出しを行う場合は、過去の利益に対して課税され、ジュニアNISA口座を廃止することになります。(注2)
- (注1)
- 3月31日時点で18歳である年の1月1日以降(例:高校3年生の1月以降)
- (注2)
- 災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能(このときもジュニアNISA口座を廃止することになります。)
- ジュニアNISA口座は、1人1口座。
- ジュニアNISA口座開設後は、金融機関の変更ができません。(廃止後の再開設は可能です。)
- 収益(売却益・配当等)が発生しても非課税となりますが、損失が発生してもその損失はないものとみなされます。(損益通算や損失の繰越控除はできません。)
- 株式投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、そもそも非課税であり、ジュニアNISAによるメリットを享受できません。
ジュニアNISA口座における非課税投資枠のご利用時の留意点
投資可能期間
平成28年4月から平成35年まで
※平成35年末以降、当初の非課税期間(5年間)の満了を迎えても一定の金額までは、20歳になるまで引き続き非課税で保有できます。
運用管理
原則として、親権者等が未成年者のために代理して運用を行います。18歳までは払出制限があります。
「ジュニアNISA」の制度イメージ図

ジュニアNISA口座開設の流れ
ジュニアNISA口座(非課税口座)の開設については、下記のとおりとなります。非課税口座開設にあたっては金融機関経由で、税務署から「非課税適用確認書」の交付を受ける必要があります。

ジュニアNISA口座開設に必要な書類
- ①
- 未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書
※店頭窓口にご用意しております。 - ②
- 本人確認書類
- ③
- 個人番号カード等
- ④
- 住民票、戸籍謄本等(続柄の確認できるもの)
- ⑤
- お届印